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事業所得ってなに?

「 不動産所得 」とは、土地や建物などの不動産の貸付けや、不動産の上に存在する権利の貸付けなどにより発生した所得 です。 事業として不動産の貸付けを行った場合でも、事業所得ではなく不動産所得として申告しなければなりません。 「 山林所得 」とは、山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することで発生した所得 です。 この所得区分で注意する点として、 「山林取得から5年以内」に伐採や譲渡した場合の所得は、事業所得または雑所得として申告 する必要があります。 「 雑所得 」とは、他9種類の所得区分に該当しない所得 です。 例えば、 副業等で記事などの原稿を書き、原稿料として収入を得た場合は、事業所得ではなく雑所得 として申告します。

事業所得の計算方法ってなに?

事業所得の計算方法 基本的に、所得 = 利益であり、売上(= 収入)ではありません。 事業所得においては、当然のことながら売上が存在すると同時に、その事業を行う上でのオフィスや店舗の賃料、水道光熱費、人件費、広告宣伝費など様々な支出が生じます。 これらはその事業における売上を得るために投入した資金であり、これらが所得税法における必要経費で、売上からの控除を認めています。 一年間の売上の合計である総収入金額から、一年間で支出した【必要経費】を引いて、事業所得の金額を計算することになるのです。 総収入金額 – 必要経費 = 事業所得 給与所得の計算方法 では、給与所得はどうでしょう。 実際にサラリーマンの方で、自身の1年間の経費を集計・計算されている方はいらっしゃいますでしょうか。

個人事業で得た収入は事業所得ですか?

基本的に「個人事業で得た収入」のほとんどは事業所得として確定申告する必要がありますが、 以下3種類については事業所得ではない所得区分として申告しなければなりません。 「 不動産所得 」とは、土地や建物などの不動産の貸付けや、不動産の上に存在する権利の貸付けなどにより発生した所得 です。 事業として不動産の貸付けを行った場合でも、事業所得ではなく不動産所得として申告しなければなりません。 「 山林所得 」とは、山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することで発生した所得 です。 この所得区分で注意する点として、 「山林取得から5年以内」に伐採や譲渡した場合の所得は、事業所得または雑所得として申告 する必要があります。 「 雑所得 」とは、他9種類の所得区分に該当しない所得 です。

事業所得と給与所得の違いは何ですか?

事業所得とは、『自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反覆継続して遂行する意志と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得をいう』 [7] 。 給与所得とは、『 雇用 契約又はこれに類する原因に基づき、使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給付をいう』 [7] 。 事業所得は、原則として総合課税である。 事業所得の金額が他の所得と合算され、 総所得金額 として計算される。 なお、必要経費が総収入金額を上回れば、事業所得はマイナスとなり、一定の範囲で他の所得と 損益通算 をすることができる [10] 。

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